中古車オークション代行と自動車税について中古車情報、自動車税、リサイクル料金落に偽りなし! まじめが取り柄の 中古車オークション代行専門店です! |
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| 平成18年4月1日から、引っ越しや車の売買等によって、現在お持ちの自動車を「大阪ナンバー」から「他府県ナンバー」に変更・移転登録しても、その年度における、自動車税の月割計算による、還付や転出先での、新たな課税は行われません。 車検のない車輌を落札し、年度の途中で新規登録をした場合は、その翌月から年度末(3月31日)までの税金を、名義変更時に、先払いで納めることになります。 軽自動車税は、普通車とは異なり 年度の途中で 名義変更を しても 支払う必要は ありません。 |
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《 自家用乗用自動車の自動車税額表 》
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自動車 取得税に ついて |
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| 自動車取得税は、新規登録や移転登録(名義変更)を、するときに必要です これは、クルマを 購入した場合だけでなく、クルマを もらったときにも、支払わなくては いけません。 税率は、取得価格の 5%(軽自動車と営業車は3%)ですが、取得価格が50万円以下は 免税になります。 ただし、税金がかかるのは、実際の購入価格ではなく、車輌や年式ごとに定められた、標準価格(課税標準価格)に なります。 |
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| ■ 車両の年式により 税率が安くなります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動車税は、地方税なので 都道府県により、多少の 違いがあるそうです。 名義変更を するときの 課税標準は、経過年数によって 低くなる残価率を、新車時の課税標準に かけるので、,販売価格より低い価格になります。 新車登録から 6年以内の比較的 年式の新しい車両は、自動車取得税が 掛かる場合があります。 事前に各都道府県の 自動車税管理事務所担当課に、いくら掛かるのかを 問い合わせておきましょう。 |
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| ● 自動車取得税の残価率 自家用乗用車の場合
自家用軽乗用車の場合
● 自動車取得税の残価額は、自動車の減価償却による、法定耐用年数と同様 ● 数字は、新車時を 1と した時の割合です |